個人情報の取り扱いについて
1.秘密情報とは、会社の保有する技術上、営業上、その他業務上の一切の情報で、社員に開示した時点において会社が秘密として取り扱っ ているものをいう。(秘密保持契約書より)
				  
				  2.運用について 権限や範囲 
				  ①秘密保持について就業規則において規定し、さらに、社員は入社時に秘密保持契約書を締結し、秘密事項の管理に注意する。
				  
				  ②社内への入室はセキュリティーカードを使用する。 
				  ③人材情報、作品等、業務上使用する情報は社員のみが閲覧、編集できるサーバーにより管理する。			    
				  
				  3.具体的運用法と厳守事項 
				  ①秘密情報が記載されている書類は、施錠されている保管場所へ保管し、社外への持ち出しは禁止とする。閲覧後は元の施錠されている 保管場所へ戻すこと。
				  
				  ②事業所内へはセキュリティーカードを持たない社員以外の部外者の入室を原則として禁止とする。
				  
				  ③電子データの複製は業務で必要な範囲でのみ行い、原則として禁止とする。			    
			    ④貸与したパソコンについては守秘義務に基づき個々の責任において管理することとし、個人的に使用してはならない。 
			    ⑤個人所有PCの社内持ち込みは原則禁止とする。また、個人所有のPC、モバイル携帯等への転送設定やメールの送信受信をしてはならない。  
                  ⑥社内サーバーには有線LAN・無線LANにて接続。ルーターの機能を利用してアクセス制限をかけ、管理部においてパスワードを管理しており、基本的に守秘義務を負った社内の者しか利用できない。 
                  ⑦秘密情報が記載されている電子データ、書類には客観的に分かるよう秘密文書、秘密書類である旨を記載しておくこと。 
                ⑧履歴書等の個人情報や秘密情報が記載してある書類の処分は必ずシュレッダーで裁断すること。
                
                4,注意事項
				  会社の保有する技術上、営業上、その他業務の一切の情報を外部に流出したという客観的事実が判明した場合管理部へ報告すること。 
                  
                  5,罰則事項 
                  「営業秘密(不正競争防止法2条6項)」 
                  (不正競争防止法21条1項6号~8号、10号) 
                  「秘密漏示罪(刑法134条)」 
                (不正競争防止法21条7項) 
6,管轄警察署 
				  社内情報の機密管理運用規定違反に関する被害届けについては、管轄警察署の神田警察署とします。 
				  付則 本規約は2008年6月1日より実施します。 
			    〔2008年6月1日制定・施行〕 
7,管轄裁判所   
				  社内情報の機密管理運用規定違反に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。 
				  付則 本規約は2008年6月1日より実施します。 
			    〔2008年6月1日制定・施行〕 
株式会社ジョブイン


